2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
一つ、西欧の王位継承は、土地相続法の考えから来ているため、女系による王位継承を名目に国家間の争いを招き、他国の王位を奪うことさえもある、我が国の導入はできないということであります。他国の王位を奪うことさえもあるというのは、裏を返すと、自国の王位を他国に奪われることすらあるということであります。 そして、第二点。
一つ、西欧の王位継承は、土地相続法の考えから来ているため、女系による王位継承を名目に国家間の争いを招き、他国の王位を奪うことさえもある、我が国の導入はできないということであります。他国の王位を奪うことさえもあるというのは、裏を返すと、自国の王位を他国に奪われることすらあるということであります。 そして、第二点。
このような構造変化に伴い、利用ニーズの低い土地は資産から負債となり、地方から都市部への人口移動は地方に残した土地への所有意識の希薄化を生み、土地相続の面倒も重なって、今後所有者不明土地が増加する傾向にあります。 この法律が提案された時代背景については、このような認識でよろしいでしょうか。
平成二十九年十二月に公表されました民間の所有者不明土地問題研究会最終報告において、一般消費者の相続意識の希薄化、また、土地の所有や管理に対する負担感の増大等が進行する可能性が示され、二〇二〇年から二〇四〇年に発生する土地相続のうち、約二七から二九%が相続未登記になると予測をされました。
なるほど確かに、登録免許税に関しまして、国会のこの会期におきまして、租税特別措置法に八十四条の二の三の規定を追加し、場面を限定して土地相続登記に対する登録免許税の免税措置が創設されたところでございます。しかしながら、ほんのかすかの免税措置でしかなくて、何というんでしょうか、暴言をお許しいただければ、こんなもので免税措置を講じたということで済ませていただいては大変困るわけでございます。
一億円の融資の申し込みをするころ、一億七千万円という荻窪の売った土地、相続税だけは引かれますが、それはとりあえず手元にあった、それに数千万くらいあった、こういうお答えだと思うわけでございます。そうなると、確かに融資の必要性が出てくるのだろうと思うのです。
平成四年分の土地相続税評価から、評価時点、従来の前年七月一日の時点を地価公示価格の評価時点、当年の一月一日時点でございますけれども、これに合わせるとともに、評価割合を地価公示価格水準の八〇%に引き上げ、土地の相続税評価の適正化を行うことといたしております。
固定資産税、相続税の土地評価額を一本化し、庶民の居住権、中小事業者の事業承継権に配慮しつつ、土地相続、保有に対する適正な課税を早急に行う必要があると思います。 また、土地譲渡益課税についても、さまざまな特例を整理合理化し、さらに、社会開発による地価上昇利益を社会に還元する制度をぜひ創設すべきだと思います。
また、一定規模以下の土地相続税の減免にもお触れになりましたが、課税最低限の二倍引き上げ、税率構造の緩和などを既に行ったところでありますし、その際、近年の地価高騰に配慮して、居住用及び事業用の小規模宅地についての相続税の軽減措置の拡充を図ってきたところであります。
○菅委員 最後に、抜本的な政策の中で、土地増価税の導入と土地相続税を物納を奨励して、増価税と相続税ともに地方税化をしていって、地方の財源にすることで、ある意味では地方の町が自分たちのいい町をつくれば税収も上がるという形の、そういう方向での分散ということもあわせて考えるべきだということを、この提案の中に入っているわけですが、もう時間になりましたので、きょうは総理大臣にはおいでいただけませんでしたので、
そして、その人たちのもう所有者がない土地、相続人もない土地、あるいは相続人もない家というものがたくさんあるわけでございますが、そのような場合、日本の民法でいくと国庫にその財産は帰属することになっております。